【公務員が転職活動を在職中にするべき理由】辞める前の転職活動は禁止ではない

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ある都道府県庁の会議室での出来事・・・
管理職公務員

相談したいこととは、何でしょうか?

悩める公務員B

実は…3月末で退職しようと考えています。

管理職公務員

何か仕事上で問題がありましたか?

悩める公務員B

いいえ、民間企業に転職します。

管理職公務員

ぬぁぁぁあああにぃぃぃぃい!!
公務員でいる間に転職活動するなんてけしからん!!

【終】

公務員は全体の奉仕者たる立場から、身分保障と引き換えに様々な制約があります。
誰もが社会科・公民の授業で学ぶこととしては、労働三権の制約があります。

では、公務員が転職しようとする場合、在職中に転職活動を行うことは問題はないのでしょうか。

この問の答えは「在職中に転職活動をしても問題ない」です。

しかしながら、ほんの一部では「公務員が在職中に転職活動する」ことを良く思わない上司が存在するとも聞きます。

そこでこの記事では、公務員が転職活動をする場合は「在職中」にするべきである理由を掘り下げていきます。

この記事を最後までご覧いただくと、次のことが分かります。

この記事を読むと分かること
  • 転職活動を公務員を辞める前にするべき理由3つ
  • 在職中に心置きなく転職活動するポイント
  • 万が一怒る上司に遭遇した場合の考え方

この記事はこんな方におすすめです。

この記事がおすすめの方
  • 転職しようか悩んでいる公務員の方
  • 転職活動をするときの注意点を探している公務員の方
  • すでに転職活動中の公務員の方
テンショクノヤクニン

最後まで是非ご覧ください!

目次

理由1:一部の事例を除き在職中の転職活動は制限されていない

公務員在職中の転職活動は、一部の事例及び対象者を除いて制限されていません。

日本国憲法第22条第1項で「公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有する」旨が規定されているように、職業選択の自由は憲法で保障されています。

しかし「公共の福祉に反しない限り」とあるように、一定の制限が課されています。

例えば、国家公務員の在職中の転職活動(求職活動)は次に該当する場合に禁止されています。

国家公務員の求職活動(転職活動)に関する制限
他の職員による「あっせん」の規制(国家公務員法第106条の2関係)

一般職の国家公務員が企業・団体等に次のことを行うことが規制されています。
×他の職員による再就職させることの要求・依頼
×他の職員の情報(氏名・職歴等)の提供
×職務内容・待遇等の情報提供の依頼

⇒他の公務員のあっせん・紹介による転職は不可

在職中の求職活動の規制(国家公務員法第106条の3関係)

本省課長補佐級以上に相当する現職の職員職務と利害関係のある企業・団体等に次のことを行うことが規制されています。
×再就職させることの要求・依頼
×自己の情報(氏名・職歴等)の提供
×職務内容・待遇等の情報提供の依頼

本省課長補佐級未満の職位であれば、適用されない。(国家公務員法第106条の3第2項第1号)

在職中に再就職の約束をした場合の届出(国家公務員法第106条の23関係)

退職後に企業に就職することを約束した場合は速やか(1週間以内)に政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならないとされています。

政令で定める主な届け出事項は、次のとおりです。
・約束前の求職開始日
・再就職の約束をした日
・約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
・離職予定日
・再就職予定日
・再就職先の名称及び連絡先
・再就職先の業務内容
・再就職先における地位

届出のあった事項は、管理職のみ内閣のホームページで公表されます。

⇒入社が決まったら1週間以内に届け出が必要。管理職以外は公表なし。

不正行為の見返りに採用を要求する行為(国家公務員法第112条関係)

不正な行為をすること等の見返りとして就職を要求する等の求職活動を行った場合は、3年以下の懲役

地方公務員については、地方公務員法第38条の6で「国家公務員法における趣旨などを勘案し必要な措置を講ずる」ことが求められています。

そのため、「国家公務員の場合と同等の制約がある」と考えておけばよいでしょう。
(詳しくは、一度自分の自治体の規定を確認しておくことをおすすめします)

以上から、管理職以外の20~30代の公務員が在職中にする転職活動は

「不正な行為をする見返りに、企業に採用してもらうことを要求したり、約束してもらうこと」
「入社が決まったら届け出をする」

ことに気を付ければ問題ありません。

テンショクノヤクニン

気を付けるも何も、不正行為の見返りに雇ってもらおうとする奴も、雇う企業も終わっている。
真っ当な転職活動をすれば問題ない。

また、転職活動中に限ったものではありませんが、求職活動の制限以外の服務規程(職務専念義務、信用失墜行為の禁止)にも当然注意が必要です。

以上を踏まえると、不正行為を背景とせず、勤務時間外に転職活動をすることは服務上全く問題がありません。

理由2:退職後の転職活動はデメリットが多い

退職後の転職活動は、メリットと比較してデメリットが多くあります。

退職した後で転職活動をすることのメリットに、転職活動に充てる時間を多く確保できることがあります。
応募書類の作成や面接に多くの時間を割くことができ、面接にも最短の日程で臨める可能性が高く、企業に新たな応募者が現れる前に内定を得られる可能性もあります。

しかし、退職した後での転職活動はデメリットが多くあります。

まず、最大のデメリットは収入が不安定になることです。
退職するので、毎月の収入は基本的に無くなります。

退職金制度もありますが、20~30代の公務員の場合は数か月~半年程度の給料分と考えておくとよいでしょう。

毎月の定期的収入が無くなると、銀行口座のお金は減る一方です。

そのことが転職活動への焦りにつながります。
早く決めたい一心で転職先を決めてしまい、結果として転職を後悔することになりかねません。

テンショクノヤクニン

ただし、自身の心身の健康を害する環境にある場合など、まず退職してから転職活動を行う方が良い場合もある。

理由3:不合理な転職活動をすることで資質が問われる

前項のとおり、退職後の転職活動にはデメリットが多くあります。
もちろん、自身の健康を害する環境にあるなど、まず退職してから転職活動を行う方が良い場合もあります。

しかし、そうした事情がないにもかかわらず、「職場に悪い気がするから」等のはっきりしない理由で退職後に転職活動をすることは、自分自身の評価にも影響します。

なぜなら、「不合理な行動を取る人間」と思われてしまう可能性があるからです。

企業が採用にあたって一般的にチェックすることとして、応募者が「論理的」かどうかが挙あります。
面接の問答によって、「説明が論理的か」「論理的に考えられるか」をチェックしています。

特別な理由もなく退職後に転職活動をしていると、自分自身の行動自体が不合理であり、面接の受け答えが素晴らしくても、説得力を欠いてしまいます。

発言と行動を一致させるために、基本的には在職中の転職活動がよいのです。

テンショクノヤクニン

辞めてからの転職活動が絶対にダメではないが、辞めたことで面接での「弱点」を作ってしまうのだ。
辞めたことについて筋の通った説明ができれば問題にされないかもしれないが、ハンデを負っていることは理解しておこう。

就業時間外、有給休暇を使って堂々と転職活動をする

理由1のとおり、公務員と言えども在職中の転職活動は一部の良からぬ場合を除き禁止されていません。

しかし、当然ながら勤務時間中は職務に専念する義務があります。
トイレに行った時などにスマホで転職エージェント等からのメールを確認したくなってしまいますが、少しでも「後ろめたい気持ち」があるなら転職活動に関することを勤務時間中にするのはやめましょう。

就業時間外・有給休暇中に堂々と転職活動をしてください。

「後ろめたい気持ち」を作らないことは、退職交渉時に職場に対する余計な「借り」を感じないためにも有効です。

必要のない「職場に少し申し訳ないことをした」という気持ちが、転職を遠ざけます。

転職活動をしていることは、絶対に職場の人に言わない

在職中に転職活動をする際の注意点は、「転職活動をしていることを職場の人に言わない」ことです。
転職活動をしていることを職場の人に言うことは、たくさんのデメリットがあります。

詳しくは以下の記事で解説していますので、是非ご覧ください。

>>【公務員は転職活動をしていることを上司に言うべきか】転職を成功させ円満退職するコツ

怒る上司は「上司失格」と思えばよい

退職意向を報告した際に、転職活動を在職中にしたことを「上司が怒るのでは」と気にする人がいるかもしれません。

もし、上司が怒ったとしても気にする必要はありません。
むしろ「自分のことしか考えられない人間」という烙印を心の中で押しましょう。

大前提として、公務員は在職中に企業に就職することは禁止されていますが、一部の例外を除き求職活動(転職活動)は禁止されていません。
そのほかにも、勤務時間中に転職活動に関することをしないなど職務専念義務等の服務規定に反しなければ何ら問題ありません。

また、一個人の労働力を「商品」と考えたとき、退職後に転職活動をして「臨時休業」期間を作るのは不合理です。

通常の良識をもった社会人は、在職中に転職活動をすることを排除しないでしょうから、公務員だからといって遠慮する必要はありません。

そして、一個人が悩んだ末に退職する決意をしたのだから、快く送り出すことがその職場にとっても良いはずです。
その理由のひとつに、退職者と今後関わりを持つ可能性がゼロではないことがあります。

例えば、公務員でも昨今はいわゆる「出戻り復職」を認める動きがあります。
国家公務員では、内閣官房が「中途退職した元職員向け連絡窓口(復職支援窓口)」を開設しています。

わざわざ退職者に嫌味を言って、組織の評判を落としてから送り出すメリットは行政組織には存在せず、個人の傲慢さが目立つのみです。

まとめ:在職中に堂々と転職活動をしよう

この記事では、公務員が在職中に転職活動をすべき理由を解説しました。

自分自身の精神的にも経済的にも、在職中の転職活動をすることがおすすめです。
仮に、退職交渉時に怒る上司がいても、時機に自分がいなくなる組織の人間ですのでビジネスライクに対応して流しましょう。

しかしながら、在職中の転職活動は思うほど時間がありません。休日、就業後、有給休暇で行うにも、それなりに時間を割く努力が必要です。

そのため、特に在職中に行う転職活動ほど効率的であることが不可欠です。

効率的に転職活動をするためには、転職サイトや転職エージェントを利用することがおすすめです。
公務員におすすめ転職エージェントは以下の記事で詳しく解説していますので是非ご覧ください。

公務員におすすめの転職エージェントは
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公務員におすすめの転職エージェント

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テンショクノヤクニン

公務員におすすめの転職エージェントを解説している。

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