
公務員の地域手当って誰が支給対象で
結局いくらもらえるのかしら…
国家公務員の地域手当の支給割合を見てみましょう。
つまり、支給割合は都会ほど高いのです。
例えば、同じ年次の国家公務員の
・東京都23区内に勤める人
・地域手当支給対象地域外に勤務する人
この2人では、東京都23区内に勤める人のみ基本給等の20%を地域手当として受け取ることができます。
したがって、給料総額も1.2倍の差が生じることが想定されます。
※地方勤務でも場所によっては特地勤務手当等の対象になる場合があり、1.2倍の差が生じないこともあり得ます。
地方公務員の地域手当支給割合(率)は、
各自治体が国家公務員の支給割合を参考に定めています。
そのため、国の支給割合を上回ることも下回ることもあります。
東京都は国家公務員の支給率で16~0%の市町村部も(都外や島しょ部を除く)、特別区(23区)と同じ20%の支給率としています。
在籍職員に国家公務員の支給率を適用した場合の支給率平均は18.2%のところ、東京都の支給率平均19.8%です。
そのため、東京都の地域手当は国家公務員の状況を上回っており、「手厚い」と言えます。
となりの埼玉県です。
埼玉県の地域手当支給率は、県内一律で8.3%です。
人事異動で配属が変わっても支給率が変わらないようになっています。
一方で埼玉県職員全体の平均支給率は
国家公務員の支給率を適用した場合の平均支給率は10.44%のところ、埼玉県の支給割合平均は8.3%です。
そのため、埼玉県の地域手当は国家公務員の状況を下回っており、「手厚いとは言い難い」状況です。
隣の東京都の状況をみると、自治体ごとの財政状況も影響しているかもしれませんね。
都道府県によっては、国家公務員の地域手当支給対象地域が存在しないところもあります。
ここでは、島根県を例に支給状況を見てみます。
県外の勤務地の場合は国家公務員と同割合で支給されています。
島根県内の場合も、国家公務員と同様に0%(支給なし)です。
この記事では「地域手当はいくらもらえるのか」「金額はどうやって決まるのか」を解説しました。
地域手当は、その仕組みから、都会ほど高い金額が支給される傾向にあることが分かります。
東京都23区(特別区)の場合は20%ですので、基本給等が1.2倍される計算です。
公務員の基本給は、国家公務員・地方公務員とも民間給与等を参考にした人事院の勧告などで決められますので、どこかの省庁・自治体が「飛びぬけて良い」といったことはありません。
しかし、給料の総支給額は
地域手当によって基本給等が最大1.2倍されます。
そのため、例えば採用区分や勤続年数が同じ職員でも、
給料総額でみると「勤務地が都会」の人の方が給料総額が高くなると考えられます。
公務員志望者向けの採用パンフレット等には、
採用後の基本給の額が書かれていることが多いです。
実際に支給される額を知りたい場合は、
地域手当も考慮することで、志望先ごとの給与比較がより具体的に出来るようになります。
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